国民保護業務計画

国民保護業務計画

平成19年 3月
多摩都市モノレール株式会社
【目  次】

~ 第1章 総則 ~
第1条 計画の目的
第2条 基本方針
第3条 国民保護措置の実施に関する自主的判断
第4条 安全の確保
第5条 国民に対する情報提供
第6条 関係機関との連携確保
第7条 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施
第8条 東京都国民保護対策本部長の総合調整
~ 第2章 平素からの備え ~
第9条 国民保護連絡体制の整備
第10条 情報連絡体制の整備
第11条 通信体制の整備
第12条 非常招集体制及び活動体制の整備
第13条 特殊標章等の適切な管理
第14条 関係機関との連携
第15条 旅客等への情報提供の備え
第16条 警報又は避難措置の指示等における伝達体制の整備
第17条 自ら管理する施設等に関する備え
第18条 自ら管理する生活関連等施設に関する備え
第19条 運送に関する備え
第20条 備蓄
第21条 訓練の実施
~ 第3章 武力攻撃事態等への対処 ~
第22条 武力攻撃事態等対策本部等への対応
第23条 活動体制の確立
第24条 非常招集の実施
第25条 情報連絡体制の確保
第26条 通信体制の確保
第27条 活動体制の確保
第28条 安全の確保
第29条 関係機関との連携
第30条 旅客等への情報提供
第31条 警報の伝達
第32条 自ら管理する施設の適切な管理及び安全確保
第33条 自ら管理する生活関連等施設の適切な管理及び安全確保
第34条 避難住民の運送
第35条 運送の維持
第36条 避難・救護に関する支援
第37条 安否情報の収集
第38条 応急の復旧
~ 第4章 緊急対処事態への対処 ~
第39条 活動体制の確立
第40条 緊急対処保護措置の実施
~ 第5章 計画の適切な見直し ~
第41条 計画の適切な見直し

第1章 総則

第1条 (計画の目的)

この計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下、「国民保護法」という。)第36条第2項及び第182条第2項の規定に基づき、多摩都市モノレール株式会社(以下、「当社」という。)の業務に係る武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ)における国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)及び緊急対処事態における緊急対処保護措置の的確かつ迅速な実施に資することを目的とする。

第2条 (基本方針)

武力攻撃事態等において、国民保護法その他の法令、国民の保護に関する基本指針(平成17年3月25日閣議決定)及びこの計画に基づき、国民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、その業務に関する国民保護措置の的確かつ迅速な実施に万全を期するものとする。2国民保護措置の実施に当たっては、国民保護法その他の法令、「国民の保護に関する基本指針」及びこの計画に基づき、自らの業務に係る避難住民の運送等の国民保護措置を実施するものとし、次の項目に留意するものとする。一国民保護措置の実施に関する自主的判断 二安全の確保 三国民に対する情報提供四関係機関との連携確保 五高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施六東京都国民保護対策本部長の総合調整(国民保護措置の実施に関する自主的判断)

2

国民保護措置の実施に当たっては、国民保護法その他の法令、「国民の保護に関する基本指針」及びこの計画に基づき、自らの業務に係る避難住民の運送等の国民保護措置を実施するものとし、次の項目に留意するものとする。

  1. 国民保護措置の実施に関する自主的判断
  2. 安全の確保
  3. 国民に対する情報提供
  4. 関係機関との連携確保
  5. 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施
  6. 東京都国民保護対策本部長の総合調整

第3条 (国民保護措置の実施に関する自主的判断)

国民保護措置を実施するに当たっては、国及び地方公共団体から提供される情報を踏まえ、武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断するものとする。

第4条 (安全の確保)

国民保護措置の実施に当たっては、国及び地方公共団体の安全確保の配慮を得る等の協力を得つつ、当社社員のほか、当社の実施する国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分配慮するものとする。

第5条 (国民に対する情報提供)

新聞、放送、インターネット等の広報手段を活用して、国民に対し迅速に国民保護措置に関する情報を提供するよう努めるものとする。

第6条 (関係機関との連携確保)

国民保護措置に関し、平素から関係機関との連携体制の整備に努めるものとする。

第7条 (高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施)

国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障害者等に対する配慮を行うものとする。

2

特殊標章の使用等に当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保するものとする。

第8条 (東京都国民保護対策本部長の総合調整)

東京都に武力攻撃事態等対策本部(以下、「都対策本部」 という。)が設置され、都対策本部長による総合調整が行われた場合は、その結果に基づき、所要の措置を迅速かつ的確に実施するよう努めるものとする。

2

東京都知事により避難住民の運送に関し指示が行われた場合には、国民保護法に基づき所要の措置を的確かつ迅速に実施するものとする。

第2章 平素からの備え

第9条 (国民保護連絡体制の整備)

当社の業務に係る国民保護措置及び緊急対処保護措置に関する事務について社内の連絡及び調整を図るための体制を整備するものとする。

第10条 (情報連絡体制の整備)

自ら管理する施設等の被災の状況、国民保護措置の実施状況、運行状況等の情報を迅速に収集・集約できるよう、連絡網、連絡方法、連絡手順等の必要な事項についてあらかじめ定めるものとする。

2

夜間、休日においても、的確に連絡できる体制の整備に努めるものとする。また、武力攻撃災害により連絡担当者が被害を受けた場合等においても社内の連絡を確実に行えるよう、障害発生時に備えた情報収集・連絡体制の整備に努めるものとする。

第11条 (通信体制の整備)

武力攻撃事態等において、迅速かつ確実な連絡が行えるよう、関係機関との連携に配慮しつつ、武力攻撃災害により通信手段が被害を受けた場合や停電の場合等においても、通信が行えるよう体制の整備に努めるものとする。

2

平素から国民保護措置に必要な通信設備の点検を定期的に実施するものとする。

第12条 (非常招集体制及び活動体制の整備)

武力攻撃事態等において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するための当社における必要な体制を迅速に確立するため、関係社員の非常招集等についてあらかじめ必要な事項を定め、関係社員に周知するものとする。

2

非常招集を行う関係社員については、武力攻撃事態等により交通機関が途絶するのを考慮し、複数の招集経路、移動方法等を事前に確認しておくものとする。

3

防災のための備蓄を活用しつつ、食料、飲料水、医薬品等の備蓄体制の整備等に努めるものとする。

第13条 (特殊標章等の適切な管理)

東京都知事が平時より特殊標章等の使用の許可を行う場合であって、あらかじめ東京都知事より特殊標章等の使用の許可を受けておく必要がある場合には、東京都知事に対して使用の許可について申請を行い、適切に管理を行うものとする。

第14条 (関係機関との連携)

平素から関係省庁、地方公共団体、指定公共機関等の関係機関との間で、国民保護措置の実施における連携体制の整備に努めるものとする。

第15条 (旅客等への情報提供の備え)

武力攻撃事態において、運行状況等の情報を、構内放送及び車内での放送、当社ホームページ等を活用して、旅客等に対し適時かつ適切に提供できるよう、必要な体制を整備するものとする。

2

情報提供の体制の整備に当たっては、高齢者、障害者、その他の情報伝達に際し援護を要する者に対しても、情報を伝達できるよう努めるものとする。

第16条 (警報又は避難措置の指示等における伝達体制の整備)

東京都知事から警報又は避難措置の指示の通知を受けた場合において、社内等における警報の伝達先、連絡方法、連絡手順など必要な事項を定めるものとする。

第17条 (自ら管理する施設等に関する備え)

自ら管理する施設等について、武力攻撃事態等において、避難者及び帰宅者による集中、殺到又は混乱並びに負傷者の発生に備えて、的確かつ迅速な状況判断により、災害や事故への対応に準じて適切な旅客誘導を図るための体制の整備に努めるものとする。

2

武力攻撃事態等において、自ら管理する施設及び設備の応急の復旧を行うため、自然災害に対する既存の予防措置を有効に活用しつつ、あらかじめ体制及び資機材を整備するよう努めるものとする。

3

自ら管理する施設が東京都知事により避難施設に指定された場合には、避難住民の受け入れが適切に行われるよう必要な体制の整備に努めるものとする。

第18条 (自ら管理する生活関連等施設に関する備え)

東京都より生活関連等施設に関する「安全確保の留意点」が通知された場合には、社内における必要な者への周知を行うものとする。また、東京都が生活関連等施設の管理者との連絡網の構築を行うに当たっては、必要な協力を行うよう努めるものとする。

2

東京都より自ら管理する生活関連等施設について、安全確保措置について定めるよう要請があった場合において必要と判断する場合には、「安全確保の留意点」を踏まえ、資機材の整備、巡回の実施など武力攻撃事態等における安全確保措置について定めるものとする。また、安全確保措置の実施に関し、必要に応じて、警察庁及び警視庁等に対して助言を求めるものとする。

第19条 (運送に関する備え)

地方公共団体が、避難住民の運送を実施するための体制の整備を行うに当たっては、連絡先の提供、輸送力及び輸送施設に関する情報の提供、地方公共団体との協定の締結など必要な協力を行うよう努めるものとする。

第20条 (備蓄)

国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねることができるよう、防災のための備蓄の品目、備蓄量、備蓄場所等の確実な把握等に努めるものとする。

2

武力攻撃事態等が長期にわたった場合においても、国民保護措置の実施に必要な物資及び資材を調達することができるよう、地方公共団体や他の事業者等との間で、協力が図れるよう努めるものとする。

第21条 (訓練の実施)

平素より、的確な国民保護措置の実施が可能になるよう社内における訓練の実施に努めるとともに国又は地方公共団体が実施する国民保護措置についての訓練へ参加するよう努めるものとする。また、訓練の実施に当たっては、実際の通信機器を使用するなど実践的な訓練となるよう努めるものとする。

2

国民保護措置と防災のための措置について共通の措置がある場合には、必要に応じ、国民保護措置についての訓練と防災訓練とを有機的に連携させるよう配慮するものとする。

第3章 武力攻撃事態等への対処

第22条 (武力攻撃事態等対策本部等への対応)

武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針(以下「 対処基本方針」という。)が定められ、政府に政府対策本部が設置され、東京都に都対策本部が設置された場合には、都対策本部を中心とした国民保護措置の推進を図るものとする。

2

東京都知事から都対策本部の設置について連絡を受けたときは、警報の通知に準じて、社内等に迅速にその旨を周知するものとする。

第23条 (活動体制の確立)

都対策本部が設置された場合には、必要に応じて、当社の危機管理計画(運用指針)に定める災害対策本部(以下「当社対策本部」という。)を設置する。

2

当社対策本部は、社内における国民保護措置などに関する調整、情報の収集、集約、連絡及び社内での共有、広報その他必要な総括業務を実施するものとする。

3

当社対策本部を設置した時は、都対策本部に連絡を行うものとする。

4

この計画に定めるもののほか、当社対策本部の組織及び運営に関する事項については、当社の危機管理計画(運用指針)に定めるところによるものとする。

第24条 (非常招集の実施)

国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、当社の危機管理計画(運用指針)に定めるところにより、必要に応じ関係社員の非常招集を行うものとする。

第25条 (情報連絡体制の確保)

自ら管理する施設等の被災の状況、国民保護措置の実施状況、運行状況など武力攻撃事態等に関する情報を迅速に収集するものとし、当社対策本部は、これらの情報を集約し、必要に応じ、東京都に報告するものとする。

2

当社対策本部は、都対策本部より武力攻撃事態等の状況や国民保護措置を実施するに当たり必要となる安全に関する情報などについて収集を行うとともに、社内での共有を行うものとする。

第26条 (通信体制の確保)

武力攻撃事態等が発生した場合には、直ちに、必要な通信手段の機能確認を行うとともに、連絡のために必要な通信手段を確保するものとする。

2

国民保護措置の実施に必要な通信手段を確保するため、支障が生じた情報通信施設の応急復旧のため必要な措置を講ずるものとする。また、直ちに東京都に支障の状況を連絡するものとする。

3

武力攻撃災害により国民保護措置の実施に必要な通信手段が被害を受けた場合や停電の場合等においては、安全の確保に十分配慮した上で、速やかに応急の復旧を行うものとする。

第27条 (活動体制の確保)

武力攻撃事態等が長期に及んだ場合は、交代要員を確保するなど体制の維持に努めるものとする。

第28条 (安全の確保)

国民保護措置を実施するに当たっては、その内容に応じ、国又は地方公共団体から武力攻撃の状況その他必要な安全に関する情報の提供を受けるほか、緊急時の連絡の体制及び応援の体制の確立等の支援を受けるものとし、これらを活用し、当社社員のほか、当社の実施する国民保護措置に従事する者の身体に危険が及ぶことのないよう、安全の確保に十分配慮するものとする。

2

国民保護措置を実施するに当たって、国民保護法158条第1項に基づく特殊標章及び身分証明書を使用する場合には、東京都知事の許可に基づき適切に使用するものとする。

第29条 (関係機関との連携)

関係省庁、地方公共団体、指定公共機関など関係機関と緊密に連携し、的確な国民保護措置の実施に努めるものとする。

第30条 (旅客等への情報提供)

運行状況等の情報を構内放送、車内放送、当社ホームページ等を活用して、旅客等に対し適時かつ適切に提供するよう努めるものとする。

第31条 (警報の伝達)

東京都知事より警報の通知を受けた場合には、当社の危機管理計画(運用指針)に定めるところにより、社内における迅速かつ確実な伝達を行うとともに、施設利用者への伝達に努めるものとする。

第32条 (自ら管理する施設の適切な管理及び安全確保)

自ら管理する施設について、安全の確保に十分配慮の上、巡回の強化など安全確保のための措置を講ずるよう努めるものとする。

2

自ら管理する施設等について、施設利用者や旅客の誘導が必要となった場合には、的確かつ迅速な判断により災害や事故への対応に準じて、これらの者の適切な誘導に努めるものとする。

第33条 (自ら管理する生活関連等施設の適切な管理及び安全確保)

武力攻撃事態において、東京都知事より自ら管理する生活関連等施設について、安全確保措置を講ずるよう要請があった場合には、巡回警備の強化など速やかに安全確保措置を講ずるよう努めるものとする。

2

自ら管理する生活関連等施設について安全確保措置を講ずる場合には、東京都から提供される情報に基づき、当該施設に従事する者等の安全の確保に十分配慮するものとする。

3

自ら管理する生活関連等施設の安全確保措置を講じようとする場合には、必要に応じ、警察庁、警視庁、消防機関その他の行政機関(施設の安全確保につき専門的見地からの助言等を行うことができる行政機関を含む。)に対し、指導、助言、連絡体制の強化、資機材の提供、職員の派遣等の支援を求めるものとする。

第34条 (避難住民の運送)

東京都から避難措置の指示を受けた場合、当社の危機管理計画(運用指針)に定めるところにより、社内における迅速かつ確実な伝達を行うものとする。

2

東京都より避難の指示が行われた場合には、東京都と緊密に連絡を行い、必要に応じて、地方公共団体の長より避難住民の運送の求めが行われることに備え、輸送力の確保など避難住民の運送の実施に必要な体制を整えるものとする。

3

地方公共団体の長より避難住民の運送の求めがあった場合には、施設又は車両の故障等により当該運送を行うことができない場合、又は運送に従事する者の身体に危険が及ぶ恐れがある場合など正当な理由がない限り、これらの運送を的確かつ迅速に行うものとする。

4

避難住民の運送の実施に当たっては、当該運送の求め等を行った者より提供される安全に関する情報等に基づき、当該運送に従事する者に危険が及ぶことのないよう安全の確保に十分配慮するものとする。

第35条 (運送の維持)

運送に必要な施設の状況確認、旅客施設における案内放送、旅客誘導等による秩序の維持等、武力攻撃事態等において旅客を適切に運送するために必要な措置を講ずるものとする。

2

輸送に障害が生じた場合には、必要に応じ、国土交通省など関係機関に当該障害について連絡を行うとともに、国土交通省など関係機関の協力を得つつ、他の運送事業者である指定公共機関等と連携し、代替輸送の確保に努めるものとする。

第36条 (避難・救援に関する支援)

自ら管理する施設であって、あらかじめ東京都知事より避難施設として指定されたものにおいて避難住民の受け入れを行うこととなった場合には、当該避難施設の開設のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第37条 (安否情報の収集)

地方公共団体が行う安否情報の収集が円滑に実施できるよう、業務の範囲内で、照会に応じて安否情報の提供を行うなど、地方公共団体の行う安否情報の収集に協力するよう努めるものとする。

2

地方公共団体の行う安否情報の収集に協力する場合には、原則として、安否情報の対象となる避難住民及び武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した者の現に所在する地方公共団体の長に安否情報を提供するものとし、当該者が住所を有する地方公共団体が判明している場合には、併せて当該地方公共団体の長に対し安否情報の提供を行うよう努めるものとする。

第38条 (応急の復旧)

武力攻撃災害が発生した場合、自ら管理する施設及び設備に関するもの並びにその業務として行う国民保護措置に関するものについて、当該復旧に従事する社員等に危険が及ぶことがないよう安全の確保に十分配慮した上で、速やかに施設及び設備の緊急点検を実施し、これらの被害の状況等を把握するとともに、迅速に応急の復旧のための措置を実施するよう努めるものとする。

2

応急の復旧に当たっては、避難住民の運送のための輸送路の効率的な確保に配慮した応急の復旧に努めるものとする。

3

応急の復旧のために必要な措置を講ずるに当たって自らの要員、資機材等によっては的確かつ迅速な措置を講ずることができない場合には、必要に応じ、国又は東京都に対し、それぞれ必要な人員や資機材の提供、技術的助言その他応急の復旧のため必要な措置に関し支援を求めるものとする。

4

当社対策本部は、必要に応じ、被災情報及び応急の復旧の実施状況を東京都に報告するものとする。

第4章 緊急対処事態への対処

第39条 (活動体制の確立)

東京都に緊急対処事態対策本部(以下「東京都緊急対処事態対策本部」という。)が設置された場合には、第23条を準用し、必要に応じて当社対策本部を設置するものとする。
当社対策本部は、社内における緊急対処保護措置などに関する調整、情報の収集、集約、連絡及び社内での共有、広報その他必要な業務の総括を実施するものとする。
当社緊急対処事態対策本部を設置した時は、東京都緊急対処事態対策本部にその旨を連絡するものとする。
この計画に定めるもののほか、当社対策本部の組織及び運営に関する事項については、当社の危機管理計画(運用指針)に定めるところによるものとする。

第40条 (緊急対処保護措置の実施)

緊急対処保護措置の実施体制並びに措置の内容及び実施方法については、この計画の第1章から第3章までの定めに準じて行うこととする。

第5章 計画の適切な見直し

第41条 (計画の適切な見直し)

適時この計画の内容につき検討を加え、必要があると認めるときは、自主的にこれを変更するものとし、変更を行った際は、軽微な変更である場合を除き東京都知事に報告するものとする。また、関係市町村に通知するとともに、ホームページ等において公表を行うものとする。
この計画の変更に当たり必要があると認める時は、この計画の下で業務に従事する者等の意見を聴く機会を確保するほか広く関係者の意見を求めるように努めるものとする。

(付則)

本計画は、平成19年3月31日から施行する。